【社労士が回答】パソコン・スマホ・入館証 退職時に会社から借りたものを返さないとどうなる?[働くママの労働問題]

働くママのお悩み解決 職場問題モヤモヤ相談室【連載】第20回 (2/2) 1ページ目に戻る

社会保険労務士、行政書士:小西 道代

「返し忘れ」が招く退職金カットやトラブル

退職時、会社から業務のために貸し出されたパソコンやスマホ、入館証などはすべて返しましょう。会社の経費で購入したパソコンのアクセサリー類、書籍なども、金額の大きさにかかわらず返却するべき物品です。

また、仕事を通じていただいた「取引先の名刺」も返却物に含まれます。クライアントとの関係は、あくまでも勤務した会社で築いたものなので、返すべき品です。

貸与品に関しては、返却項目を一覧にしている会社が多いので、それにしたがってチェックをしながら物品をまとめると、退職時の返却漏れはなくなるでしょう。

ところで、貸し出された物品を返さなかった場合、退職金があるなら減額される可能性もあります。減額手続きが発生することもあるので、会社側から返却を求められる前に貸与品は返すことをおすすめします。

さらに、会社のセキュリティーに関わる入館証や鍵を返さなかった場合、所属していた会社で侵入や窃盗などがあったときには疑われる可能性があります

退社後のペナルティーやトラブルは厄介です。貸与品はまとめて返却し、返し忘れた場合は後日、郵送しましょう

─働くママの声への回答─

会社から業務のために貸し出された物品や、会社の経費で購入したものは、金額の大きさにかかわらずすべて返却しましょう。
返し忘れた場合は後日、郵送返却でも可。

退職時の「健康保険証」最新マニュアル

2025年12月2日から従来の健康保険証は廃止され、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証登録と利用)に移行していますが、現在は2026年7月末まで、特例措置として従来型健康保険証が利用可能になっています。

そのため、まだ手元に従来型健康保険証がある場合は、退職時に会社に返却しましょう

また、主にマイナンバーカードの未取得者やマイナンバーカードの健康保険証登録をしていない方が利用している、マイナ保険証に代わる「資格確認書」を使っている場合も、退職時に返却が必要です

すでにマイナ保険証に移行している場合は、退職時にマイナ保険証(マイナンバーカード)の提出は不要です。次に加入する健康保険も自動的に処理されるので、手続きも必要ありません。

ただし、次の保険に登録情報が更新されるまでは10日ほどかかるため、その間はマイナ保険証での保険資格確認ができず、医療費を一時的に全額負担しなければならないケースがあります。

後日、保険証の情報が反映されたあとに払い戻しの申請をすれば自己負担分は戻りますが、イレギュラーな対応が発生することは覚えておくといいでしょう。

ちなみに、マイナ保険証でも資格確認書でも、所属していた会社で加入していた健康保険は、退職日までしか使用できません

次の保険に加入するまでは「無保険」の状態なので、転職まで期間があるなら、国民健康保険に切り替えたり、パートナーの扶養に入るなどの対応が必要です

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小西 道代
こにし みちよ

小西 道代

Mishiyo Konishi
社会保険労務士、行政書士

社会保険労務士法人トップアンドコア代表。行政書士法人グローアップ代表。All About労務管理ガイド。大学卒業後に日本マクドナルドに入社。多数の店舗運営を行い、幅広い年齢層の人々と一緒に働くことで労務管理・組織運営に興味を持つ。その後、法律事務所や社会保険労務士事務所に勤務。カフェ経営も経験し、労働者と経営者の両視点を養い、働く場には風通しのよい労働環境や組織づくり、ルールが重要だと痛感する。現在は正社員から派遣社員、アルバイト、経営者の広い視点を活かした労務相談を行っており、事案のアドバイスだけでなく解決へも導いている。 著書に『正社員で働く人のための労務問題のトリセツ』(つちや書店)がある。

社会保険労務士法人トップアンドコア代表。行政書士法人グローアップ代表。All About労務管理ガイド。大学卒業後に日本マクドナルドに入社。多数の店舗運営を行い、幅広い年齢層の人々と一緒に働くことで労務管理・組織運営に興味を持つ。その後、法律事務所や社会保険労務士事務所に勤務。カフェ経営も経験し、労働者と経営者の両視点を養い、働く場には風通しのよい労働環境や組織づくり、ルールが重要だと痛感する。現在は正社員から派遣社員、アルバイト、経営者の広い視点を活かした労務相談を行っており、事案のアドバイスだけでなく解決へも導いている。 著書に『正社員で働く人のための労務問題のトリセツ』(つちや書店)がある。