
〈育児免除制度〉保険料免除でも国民年金が減らない! 自営業・フリーランスが知っておきたいこと[社労士が回答]
働くママのお悩み解決 職場問題モヤモヤ相談室 【連載】第27回 (2/2) 1ページ目に戻る
2026.09.11
社会保険労務士、行政書士:小西 道代
国民年金保険に加入している自営業・フリーランスなどが対象
2026年10月1日からスタートする「国民年金保険料の育児免除制度」は、国民年金に加入している自営業・フリーランス・学生・無職など、国民年金第1号被保険者が対象者です。
制度の内容を簡単にいうと、「赤ちゃんが生まれてから1歳になるまで、その親(実父母・養父母)は、国民年金の保険料を支払わなくてもOK」というもの。
最大のポイントは、働きながら制度を利用できる上、将来受け取る年金額が減らないことです。
2026年10月1日スタート!
国民年金保険料の育児免除制度のまとめ
・対象者
国民年金第1号被保険者である、自営業・フリーランス・学生・無職等の実父母・養父母。
・免除の期間
子どもが生まれてから、その子が1歳になるまで。
※制度スタート時点で子どもが1歳未満の場合、例えば2026年1月1日に子どもが生まれていたなら、2026年10月~2026年12月までの3ヵ月間の保険料が免除されます。
※産前産後免除を受けているママの場合、その期間にプラスして最大9ヵ月間が免除(産前産後免除期間と合わせて最大13ヵ月間)。多胎の場合は、最大15ヵ月間が免除されます。
・利用方法
申請が必要です。
2026年10月1日以降、スマホからマイナポータル経由で電子申請ができます。あるいは、お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口や郵送でも手続き可能。届書(紙)による手続きの場合は、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」「マイナンバーカード」の写し等が必要です。
・制度のポイント
制度を利用しても、将来受け取る年金額は減りません。また、働きながらでも制度を利用できます。
育休中の社会保険料免除といえば、会社員の特権と受け止められてきましたが、改正をきっかけに国民年金第1号被保険者である方も対象になりました。
「自分で立ち上げた仕事だから続けたい」「フリーランスで、自分のやりたいことでお金を稼ぎたい」という前向きな女性にとって、育児と仕事の両立をあと押ししてくれる支援です。ぜひ申請して、利用してみてください。
国民年金機構
「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
─働くママの声への回答─
国民年金保険料の育児免除制度は、自営業・フリーランス等の実父母・養父母が国民年金保険料の支払いが免除になる制度。
申請すれば、子どもが生まれてから1歳になるまで利用でき、制度を利用しても将来受け取る年金額は減らない。働きながらでも制度が利用できる。
【夫婦で育児免除制度を利用】月の免除額はいくらになる?
国民年金保険料の育児免除制度は、自営業・フリーランスといった国民年金第1号被保険者が対象です。
そのため、夫も自営業やフリーランスなどの場合は、申請すれば夫婦2人同時に、あるいは別々に制度が利用できます。
夫婦で育児免除制度を利用した場合の免除額
月17,920円×夫婦2人=月35,840円
※令和8年度(2026年度)の国民年金保険料で計算。
制度スタート時にすでに子どもが生まれていて、免除期間が3ヵ月間だとしても、夫婦2人で利用するなら、10万円以上の支払い免除があります。この分のお金は、食費や生活用品費など、家族のためにいろいろと使えるはずです。
これから出産・育児を控えている場合は、さらに大きな額になります。メリットを得られる制度はどんどん申請・利用していきましょう。
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小西 道代
社会保険労務士法人トップアンドコア代表。行政書士法人グローアップ代表。All About労務管理ガイド。大学卒業後に日本マクドナルドに入社。多数の店舗運営を行い、幅広い年齢層の人々と一緒に働くことで労務管理・組織運営に興味を持つ。その後、法律事務所や社会保険労務士事務所に勤務。カフェ経営も経験し、労働者と経営者の両視点を養い、働く場には風通しのよい労働環境や組織づくり、ルールが重要だと痛感する。現在は正社員から派遣社員、アルバイト、経営者の広い視点を活かした労務相談を行っており、事案のアドバイスだけでなく解決へも導いている。 著書に『正社員で働く人のための労務問題のトリセツ』(つちや書店)がある。
社会保険労務士法人トップアンドコア代表。行政書士法人グローアップ代表。All About労務管理ガイド。大学卒業後に日本マクドナルドに入社。多数の店舗運営を行い、幅広い年齢層の人々と一緒に働くことで労務管理・組織運営に興味を持つ。その後、法律事務所や社会保険労務士事務所に勤務。カフェ経営も経験し、労働者と経営者の両視点を養い、働く場には風通しのよい労働環境や組織づくり、ルールが重要だと痛感する。現在は正社員から派遣社員、アルバイト、経営者の広い視点を活かした労務相談を行っており、事案のアドバイスだけでなく解決へも導いている。 著書に『正社員で働く人のための労務問題のトリセツ』(つちや書店)がある。