
【働くママの労働問題】始業前の朝礼や業務確認に給料は発生する? しない? 早出残業について[社労士が回答]
働くママのお悩み解決 職場問題モヤモヤ相談室【連載】第17回 (2/2) 1ページ目に戻る
2026.04.08
社会保険労務士、行政書士:小西 道代
始業時間前の「全員参加」ごとは労働! 早出残業のルール
会社から義務付けられている「全員参加」の朝礼や、業務確認の作業は仕事です。相談内容は始業時間前に発生している時間外労働=残業なので、これを「早出残業」といいます。
残業というと終業後に行うイメージがありますが、9時~18時(1時間休憩)勤務なら、法定労働時間である1日8時間、週40時間を超えた部分は、たとえ朝の時間帯でも残業です。
時間外労働なので割増賃金が発生し、その率は25%以上です。たとえば、1時間あたりの賃金1,500円の人が毎日15分の早出残業をしたときは、1日あたり約470円の残業代が発生します。月20日間勤務なら、ひと月で約9,400円です。
もし、勤めている会社で「早出残業」が行われている場合は、社内の人事・労務部門に朝礼や業務確認を始業後に変更することを申し立て、未払い賃金についても相談することをおすすめします。
それでも改善されない場合は、労働基準監督署に申し出るといいでしょう。
─働くママの声への回答─
始業時間前に社員全員参加の朝礼や業務確認は「早出残業」といい、残業代が発生する。
改善を申し立てる場合は、社内の人事・労務部門あるいは、労働基準監督署に申し出るといい。
実態が「義務化」しているなら「早出残業」
始業時間前の朝礼や業務確認が任意参加のものであるなら、「早出残業」とはみなされません。しかし、表向きは任意参加を謳っておきながら、実態として義務化している場合は「早出残業」と判断されます。
社内や労働基準監督署に申し立てる場合は、勤怠データや給与明細、業務指示がわかるメール、日報など、出勤時間や業務事実がわかるものを準備してから申し出ましょう。
「早出残業」が常態化している会社運営は問題ですが、毎日、始業時間ギリギリに出社して慌てて仕事を始めるのもミスの元です。
仕事への取り組み方に計画性のなさが漂うと、社内で信頼を失う可能性もあります。社会人としてある程度、業務には余裕を持って取りかかることをおすすめします。
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小西 道代
社会保険労務士法人トップアンドコア代表。行政書士法人グローアップ代表。All About労務管理ガイド。大学卒業後に日本マクドナルドに入社。多数の店舗運営を行い、幅広い年齢層の人々と一緒に働くことで労務管理・組織運営に興味を持つ。その後、法律事務所や社会保険労務士事務所に勤務。カフェ経営も経験し、労働者と経営者の両視点を養い、働く場には風通しのよい労働環境や組織づくり、ルールが重要だと痛感する。現在は正社員から派遣社員、アルバイト、経営者の広い視点を活かした労務相談を行っており、事案のアドバイスだけでなく解決へも導いている。 著書に『正社員で働く人のための労務問題のトリセツ』(つちや書店)がある。
社会保険労務士法人トップアンドコア代表。行政書士法人グローアップ代表。All About労務管理ガイド。大学卒業後に日本マクドナルドに入社。多数の店舗運営を行い、幅広い年齢層の人々と一緒に働くことで労務管理・組織運営に興味を持つ。その後、法律事務所や社会保険労務士事務所に勤務。カフェ経営も経験し、労働者と経営者の両視点を養い、働く場には風通しのよい労働環境や組織づくり、ルールが重要だと痛感する。現在は正社員から派遣社員、アルバイト、経営者の広い視点を活かした労務相談を行っており、事案のアドバイスだけでなく解決へも導いている。 著書に『正社員で働く人のための労務問題のトリセツ』(つちや書店)がある。