【働くママの労働問題】「学級閉鎖や入園/入学などに使える休みがあること知ってる?」[社労士が回答]

働くママのお悩み解決 職場問題モヤモヤ相談室【連載】第3回

社会保険労務士、行政書士:小西 道代

2025年4月1日から「子の看護等休暇」が施行されています!

制度は、時代や実態に合わせて改正が重ねられています。以前は「子の看護休暇」という名称で知られていた制度も、育児・介護休業法の改正により、2025年4月1日から「子の看護等休暇」として新しい内容で施行されています

新しい制度は次のような内容です。

2025年4月1日施行
子の看護等休暇


対象となる子ども
→以前は小学校入学前まで対象だったものが、今は子どもが小学校3年生修了までが対象。

取得の範囲
→子どもの病気・けが、予防接種・健康診断のほかに、今は感染症に伴う学級閉鎖や入園・入学・卒園式で利用可能。

取得できる日数は、1年間に5日、子どもが2人以上の場合は10日という部分は以前と変わりませんが、対象となる子どもの範囲だけでなく、取得範囲も拡大。

制度は男女ともに利用できるので、働くママにもパパにも役立つ制度になっています。

週の所定労働日数が2日以下(1週間のうち2日間以下を勤務日とする働き方)の場合は、制度を利用できないので注意が必要ではあるものの、子育て世代の柔軟な働き方をあと押ししてくれる制度です。

子育てと仕事の両立のために、活用してみてください。

─働くママの声への回答─

2025年4月1日から「子の看護等休暇」が施行されています。
子どもが小学校3年生修了まで制度が使えるだけでなく、子どもの病気・けが、予防接種、健康診断のほかに、感染症に伴う学級閉鎖や入園・入学・卒園式で利用できます。

授業参観や運動会といったイベントでも「子の看護等休暇」は使える?

残念ながら「子の看護等休暇」で利用できる状況や行事は、前述した子どもの病気・けが、予防接種・健康診断、学級閉鎖、入園・入学・卒園式のみ。授業参観や運動会、そのほかの発表会といったイベントは認められていないため、会社に申請する際は休暇の選択に注意しましょう。

また、「子の看護等休暇」は、時間単位での取得が可能なので、基本的には必要な時間分だけ利用できますが、時間単位の取得が難しい仕事の場合は、会社と労働者間で締結する労使協定で1日や半日単位の取得になっている場合があります。

自分の会社がどのような取得ができるのかは、就業規則を確認してみてください。

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こにし みちよ

小西 道代

Mishiyo Konishi
社会保険労務士、行政書士

社会保険労務士法人トップアンドコア代表。行政書士法人グローアップ代表。All About労務管理ガイド。大学卒業後に日本マクドナルドに入社。多数の店舗運営を行い、幅広い年齢層の人々と一緒に働くことで労務管理・組織運営に興味を持つ。その後、法律事務所や社会保険労務士事務所に勤務。カフェ経営も経験し、労働者と経営者の両視点を養い、働く場には風通しのよい労働環境や組織づくり、ルールが重要だと痛感する。現在は正社員から派遣社員、アルバイト、経営者の広い視点を活かした労務相談を行っており、事案のアドバイスだけでなく解決へも導いている。 著書に『正社員で働く人のための労務問題のトリセツ』(つちや書店)がある。

社会保険労務士法人トップアンドコア代表。行政書士法人グローアップ代表。All About労務管理ガイド。大学卒業後に日本マクドナルドに入社。多数の店舗運営を行い、幅広い年齢層の人々と一緒に働くことで労務管理・組織運営に興味を持つ。その後、法律事務所や社会保険労務士事務所に勤務。カフェ経営も経験し、労働者と経営者の両視点を養い、働く場には風通しのよい労働環境や組織づくり、ルールが重要だと痛感する。現在は正社員から派遣社員、アルバイト、経営者の広い視点を活かした労務相談を行っており、事案のアドバイスだけでなく解決へも導いている。 著書に『正社員で働く人のための労務問題のトリセツ』(つちや書店)がある。