
【働くママの労働問題】子育て世代は要注意! 保育料にまつわる副業・兼業の落とし穴[社労士が回答]
働くママのお悩み解決 職場問題モヤモヤ相談室【連載】第12回 (2/2) 1ページ目に戻る
2026.01.22
社会保険労務士、行政書士:小西 道代
会社員が年末調整だけで安心してはダメなケース
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に対して、所得税を計算して税務署に申告・納税する手続きのことをいいます。
会社員の場合、勤務先が毎年11~12月ごろに行う「年末調整」で所得税の精算が行われるので、基本的に確定申告をする必要はありませんが、副業・兼業で得た年間所得が20万円を超えたときは例外です。確定申告が必要になります。
2026年(令和7年分/2025年1月1日から12月31日分)の確定申告期間は、2月16日から3月16日までなので、期間内に申告・納税をしましょう。確定申告を行わないと、延滞税などのペナルティが科される恐れがあります。
ちなみに、年間所得としてカウントされる所得・カウントされない所得には次のようなものがあります。
年間所得としてカウントされる所得
これらで得た年間所得が20万円を超えたときは確定申告を!
・掛け持ちしている仕事から得た所得
・自作したアクセサリーや雑貨などを販売して得た所得
・個人輸入した雑貨などを販売して得た所得
・貴金属や骨董品などを売却して得た所得
・YouTube、TikTok、XなどSNSの配信で得た所得 など
年間所得としてカウントされない所得
・フリマなどで安価な不要日用品を売って得た所得
また、年間所得が20万円以下で確定申告が不要でも、住民税は別途、自治体の市区町村役場などに申告が必要です。ここは間違えないようにしましょう。
─働くママの声への回答─
年間所得が20万円を超えたときは確定申告が必要。
2026年(令和7年分)の確定申告期間は、2月16日から3月16日まで。期間内に申告・納税を!
副業・兼業で保育料が高くなる!
会社員の場合、副業・兼業をするときは、まず最初に会社の就業規則を確認することが肝心です。会社の規則に違反した場合は、規定に沿って処分されるので注意しましょう。
副業・兼業は会社にバレないと思っている方もいますが、住民税の申告により税額が変動するのでバレます。
本業の勤務先には、副業・兼業で得た収入を合算し、決定された「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が自治体から届きます。本業の経理担当者はそこで、「他の社員に比べて住民税額が高い」ことに気づき、会社側に副業・兼業をしていることがバレるのです。
また、子育て世代は、副業・兼業をして収入が増えると、保育料が上がる可能性があります。というのも、保育園の保育料は前年の収入額をベースに決められるためです。
副業・兼業をする場合は、ルールを把握し、所得が増えたことで発生する義務や影響にも目を向けましょう。
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小西 道代
社会保険労務士法人トップアンドコア代表。行政書士法人グローアップ代表。All About労務管理ガイド。大学卒業後に日本マクドナルドに入社。多数の店舗運営を行い、幅広い年齢層の人々と一緒に働くことで労務管理・組織運営に興味を持つ。その後、法律事務所や社会保険労務士事務所に勤務。カフェ経営も経験し、労働者と経営者の両視点を養い、働く場には風通しのよい労働環境や組織づくり、ルールが重要だと痛感する。現在は正社員から派遣社員、アルバイト、経営者の広い視点を活かした労務相談を行っており、事案のアドバイスだけでなく解決へも導いている。 著書に『正社員で働く人のための労務問題のトリセツ』(つちや書店)がある。
社会保険労務士法人トップアンドコア代表。行政書士法人グローアップ代表。All About労務管理ガイド。大学卒業後に日本マクドナルドに入社。多数の店舗運営を行い、幅広い年齢層の人々と一緒に働くことで労務管理・組織運営に興味を持つ。その後、法律事務所や社会保険労務士事務所に勤務。カフェ経営も経験し、労働者と経営者の両視点を養い、働く場には風通しのよい労働環境や組織づくり、ルールが重要だと痛感する。現在は正社員から派遣社員、アルバイト、経営者の広い視点を活かした労務相談を行っており、事案のアドバイスだけでなく解決へも導いている。 著書に『正社員で働く人のための労務問題のトリセツ』(つちや書店)がある。