自転車も歩道を通行できる「例外」
【普通自転車歩道通行可】を示す道路標識・道路標示がある場合、歩道の通行は可能。13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体障害のある人が運転する自転車も、歩道の通行が認められています。(※ただし、この場合も「歩道の車道寄り」を「徐行」し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません)
さらに、道路工事中や、駐車車両が多くて車道の左側を通行しにくいときも、歩道を通ってよいことになっています。自動車の交通量がとても多い、車道の幅が狭い、など通行すると事故の危険があるときも同様です。
「『車の交通量がどれくらいなら多いと見なすのか』『車道の幅が何メートル以下なら危ないのか』といった、明確な線引きがあるわけではありません。その場で安全に通れるかどうかを見て、判断します。車が多くて怖い、道幅が狭くて危ない、と感じるなら、歩道を通っていいのです」
つまり、「自転車は絶対に歩道を通ってはいけない」わけではないということ。問題は、「歩道を通る」こと、そのものより、そこで「どのように通るか」。
「自転車が歩道を通るときのルールは、基本的には、徐行して歩行者を優先することがベース。歩道では歩行者優先です。これを忘れてしまうと、ルールを犯すことにもなりかねません。どんなルールがあるのか。きちんと知っておきたいものですね」
チャイルドシートは何歳まで?
電動アシスト自転車。前のチャイルドシートには下の子を、後ろのチャイルドシートにはランドセルを背負った上の子を乗せ、歩く人を縫うように追い越し、夕方の歩道を急ぐ──。
街中でよく見かける光景です。「ちょっと心当たりがあるかも」と感じる人もいるのでは?
さて、ここで質問です。このシーンの中に、違反行為はいくつあるでしょうか。
なお、自転車が歩道を通ること自体は原則として例外的な扱いですが、ここでは「車道の交通量が多く、やむを得ず歩道を通っている」と仮定して考えます。
まず見落としたくないのが、自転車に乗せた子どものことです。
「運転者が16歳以上で、安全基準を満たした“幼児2人同乗用自転車”であることなど、一定の条件を満たしていれば、前と後ろに子どもを乗せて走ること自体は認められています。ただし、乗せられるのは小学校就学前の子どもに限られます」
上のシーンでは、後ろに乗った子どもはランドセルを背負っています。つまり、小学生と考えられるため、この子を乗せていることが違反。軽車両乗車積載制限違反となり、3,000円の反則金が科せられます。
次に、「歩道では常に徐行して歩行者が優先」であることを思い出して。そうすると、上のシーンの何が問題か、自ずと見えてくるはずです。
「歩く人の間をすり抜けるように進む自転車をよく見かけます。でも、歩道では歩行者が優先され、自転車は車道寄りを徐行するのが原則ですから、この行為は、明らかに違反と言えるでしょう」
徐行は基本ですが、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときには、自転車は一時停止しなければなりません。歩道では、自転車は、歩行者に対して気を使わなければならないのです。こうしたルールに反すると、歩道徐行等義務違反にあたります。青切符の対象で、反則金は3,000円です。



































