「児童手当」10月改正で あなたの家庭もらえる・もらえないをFPが総点検

児童手当の改正で手当が支給されなくなる家庭とは?子育てを支える制度と手当を確認しよう#1

児童手当は誰の収入で判断されるの?

児童手当の額は以下の扶養親族数と所得制限限度額未満なら、前述した規定の額が支給されます。

所得制限限度額は受給者1人の所得で判定されます。両親の合算所得ではないので、間違えないでください。また、受給者は世帯主とは限りません。

受給者は原則、『生計を維持する程度が高い人』なので、両親のうち所得が高い人で判断されます。

例えば世帯主の夫より、妻のほうが収入が多い場合は妻の所得で判定され、妻が児童手当の受給者となります」(新井先生)

そのほか離婚協議中などで夫婦が別居している場合、子どもと同居している母親をはじめ、祖父母など実際に子どもを養育している人が受給資格者となり、その人の所得で判断されます。

子どもの人数、年齢で支給額が変わるけれど、実際いくらもらえる?

では、いったいいくら支給されるのか、さまざまなパターンを挙げて金額を紹介しましょう。ただし、子ども1人の場合は、年齢に合わせて前述している規定の支給額になるため、ここではそれ以外の場合を例にします。

■子ども2人のパターン
① ひと月あたり計20,000円の支給

② ひと月あたり計25,000円の支給

③ ひと月あたり計25,000円の支給

④ ひと月あたり計30,000円の支給

■子ども3人のパターン
⑤ ひと月あたり計35,000円の支給

⑥ ひと月あたり計25,000円の支給

⑦ ひと月あたり計10,000円の支給

「パターン⑥は、高校生を含む子ども3人の場合です。第一子の高校生は児童手当の支給対象にはなりませんが、第◯子というように数には数えます。

そのため通常、3歳以上小学校卒業までは10,000円の支給額ですが、第三子である小学生は支給ルールに沿って増額された15,000円がもらえることとなります。ただし、第三子だとしても、パターン⑦のように中学生になると10,000円となり、通常の額になります」(新井先生)

さらに、3番目の子どもを児童手当対象の第三子に数えられるのは、上の子ども2人が高校生までの話です。

規定には「第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます」とあるため、第一子が大学生、第二子が高校生である場合は第三子が小学生であろうと、増額支給はなくなります。

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