
【働くママの労働問題】有休は買い取ってもらえる? もらえない?[社労士が回答]
働くママのお悩み解決 職場問題モヤモヤ相談室【連載】第9回 (2/2) 1ページ目に戻る
2025.12.12
社会保険労務士、行政書士:小西 道代
有給休暇の買い取りは原則NGだけど…
会社を辞める際、有給休暇が残っているなら、すべて使い切ってから退職したいと考える方は多いでしょう。しかし、引き継ぎや雑務により、かなりの日数を残して退職日を迎える人も少なくありません。
退職希望者から「会社に、有休を買い取ってもらいたい!」という声を聞くことがありますが、原則、有休の買い取りは違法(理由は後述)です。
そのため、働いている人から「有休を買い取って」と会社に請求することはできず、会社側もこれに対して拒否ができます。
ただし、定年退職や、買い取りが就業規則でルール化されている会社での退職なら、例外が認められることがあります。
有休の買い取りの有無については、まずは就業規則を確認してみましょう。
─働くママの声への回答─
原則、有給休暇の買い取りは違法。
働いている人から「有休を買い取って」と会社に請求することはできません。
有休を買い取ってもらえない理由とは?
有休は正式には「年次有給休暇」といい、労働基準法で定められている働く人の権利のひとつです。
労働者の心身の疲労回復と、ゆとりある生活のために与えられる休暇で、ワークライフバランスの実現や心身のリフレッシュを目的に設けられています。
有休を買い取ってもらえない理由は、それが公に認められてしまうと、有休の趣旨に反することになるからです。ただ、その中にあって買い取りが認められているケースは、定年退職の場合は退職日が決定していて、消化したくてもできない事情があることへの措置といえるでしょう。
また、企業によっては、買い取ることで過度な労働を強いる恐れもあることから、有休の買い取りは原則、違法になっていると考えられます。
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小西 道代
社会保険労務士法人トップアンドコア代表。行政書士法人グローアップ代表。All About労務管理ガイド。大学卒業後に日本マクドナルドに入社。多数の店舗運営を行い、幅広い年齢層の人々と一緒に働くことで労務管理・組織運営に興味を持つ。その後、法律事務所や社会保険労務士事務所に勤務。カフェ経営も経験し、労働者と経営者の両視点を養い、働く場には風通しのよい労働環境や組織づくり、ルールが重要だと痛感する。現在は正社員から派遣社員、アルバイト、経営者の広い視点を活かした労務相談を行っており、事案のアドバイスだけでなく解決へも導いている。 著書に『正社員で働く人のための労務問題のトリセツ』(つちや書店)がある。
社会保険労務士法人トップアンドコア代表。行政書士法人グローアップ代表。All About労務管理ガイド。大学卒業後に日本マクドナルドに入社。多数の店舗運営を行い、幅広い年齢層の人々と一緒に働くことで労務管理・組織運営に興味を持つ。その後、法律事務所や社会保険労務士事務所に勤務。カフェ経営も経験し、労働者と経営者の両視点を養い、働く場には風通しのよい労働環境や組織づくり、ルールが重要だと痛感する。現在は正社員から派遣社員、アルバイト、経営者の広い視点を活かした労務相談を行っており、事案のアドバイスだけでなく解決へも導いている。 著書に『正社員で働く人のための労務問題のトリセツ』(つちや書店)がある。