「子どもの権利」を守ると子どもの約7割の「自己肯定感」が高く! 69地域に拡がった「子どもの権利条例」想定外の効果

子どもの権利条約批准30周年“子どもの権利”の現在地#3~「子どもの権利条例」がもたらしたもの~

フリーライター:浜田 奈美

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私たちは、いろいろなことを知り、学び、選び、目標に向かいチャレンジすることができます。
そのために必要な力を借りることもできます。
そして、夢をかなえることができます。
私たちは、大人のために利用されることはなく、気持ちや考えを言うことができます。
私たちには、助けてくれる人たち、支えてくれる人たちがいます
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これは2010年に施行された日進市の「未来をつくる子どもの条例」の前文です。この前文を楽曲にし、地域の子ども合唱団の歌唱で、レコード化しました。

日進市では、この前文すべてを、子どもたち自身で考え、作成しました。そして自分たちでPR活動を行う一環として、この歌を作り、合唱団を編成したのです。

2024年5月現在、全国69の自治体で、「子どもの権利」を保障する総合的な条例が制定されています。

「地方自治研究機構」の分析によれば、「生きる権利」や「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」、「愛される権利」、「自分らしく生きる権利」、「気持ちや考えを伝える権利」、「自然とふれ合う権利」などなど、各自治体の特性を反映したさまざまな権利が、条文によって規定されています。

また、世界がコロナ禍に見舞われていた2020年以降は、「子どもの居場所の確保」についても、規定する条例が増えました。

例えば、2020年3月に施行された神奈川県鎌倉市の「子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例」では、18条で、「市は、子どもが自分らしく遊び、休息し、集い、安心して人間関係を作り合うことができる場の確保及び充実に努めるものとする」と規定。

市の条文説明によれば、「子どもを孤立から守り、その成長を見守り、支援する『居場所』を作り出す取組」が必要であり、市としては行政機関に限ることなく地域や民間の施設や事業者と協力しながら「居場所の確保」に努める、とあります。

また、「福島市子どものえがお条例」では、12条で「子どもの居場所」を規定するとともに、14条で、「子どものえがおのために」と前置きをしたうえで「保護者の居場所」の確保についても規定しています。

1994年の「国連子どもの権利条約」批准から30年。ようやく日本に「子どもの権利」という概念が定着しつつあるように見えます。

しかしそれでもスムーズにはいかない面がまだ根強いのも事実です。

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